465 >>457 現行犯以外で警察が逮捕するには裁判所からの逮捕令状が必要だし…まして勾留するかしないかは警察でなくて検事の判断。それも、釈放して逃亡の恐れが高いと認められる場合以外は例え起訴されたとしても在宅起訴だからな…。 匿名さん2018/06/24 01:401