496 >>495 売春防止法 第二条 この法律で「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう。(売春の禁止) 第三条 何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない。 匿名さん2019/02/18 00:53