001 相手の見つけ方で「不特定の相手方」に対して広告したり街頭立ちんぼみたいなことしたら売春防止法違反。基本的にやった人(女性)ではなく周旋者、斡旋者、場所の提供者、広告者等が罪に問われる。だから店で本番すれば店が売春防止法違反に問われる。 匿名さん2018/07/03 12:402
002 >>1 本番強要してくる客も売春防止法違反だね 日本人は金沢山あるんだから片っ端から罰金取りまくれば税金上がらないんじゃない? 安倍さんも「日本は沢山お金ありますから=日本人は金沢山持ってますから」って言ってたし 匿名さん2018/07/03 14:042
008 >>7 「特定の相手」であれば対価目的の性交をしても原則として売春防止法違反ではないと考えられます。条文の解釈は難しいので裁判をやってみないと分からない面はあります。立ちんぼ嬢は不特定の相手方に「勧誘」したと見なされますが、密室内であれは嬢は逮捕されないで、店関係者が不特定の相手に「周旋」をしたとして逮捕されます。 匿名さん2019/01/25 01:171
010 >>008 では少し話題から逸れますが、店で知り合った嬢と客が個人的に親しい関係になり、両者合意の上で外で会い裏引き。店がその事を知り、「店側の規則」として嬢と客に対し多額の罰金を要求した。しかし嬢と客はその罰金を不服として支払いを拒否。この場合裁判になったらどちら側に勝算が高いですか? 匿名さん2019/01/26 08:183